○有田川町訓令前行署名式及び令達式

平成18年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、管理者の発する訓令につき別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(訓令の意義)

第2条 管理者の権限に属する事務の執行の基準、取扱手続等をその補助職員及び補助機構に対し発する訓令は、当該機構に属する職員に対し、その効力が及ぶものである。

(訓令の公示等)

第3条 訓令は、管理者において必要があると認めるもののほかは、公示しないものとする。

(訓令の表示)

第4条 訓令には、別表に定めるところにより訓令先を表示する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

表示

備考

一般に発する訓令

庁中一般

 

特定の機関に発する訓令

何々

当該機関の名称を表示する。

有田川町訓令前行署名式及び令達式

平成18年1月1日 訓令第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 記/第2章 公告式
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第2号