○有田川町訓令前行署名式及び令達式
平成18年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理者の発する訓令につき別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(訓令の意義)
第2条 管理者の権限に属する事務の執行の基準、取扱手続等をその補助職員及び補助機構に対し発する訓令は、当該機構に属する職員に対し、その効力が及ぶものである。
(訓令の公示等)
第3条 訓令は、管理者において必要があると認めるもののほかは、公示しないものとする。
(訓令の表示)
第4条 訓令には、別表に定めるところにより訓令先を表示する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 表示 | 備考 |
一般に発する訓令 | 庁中一般 |
|
特定の機関に発する訓令 | 何々 | 当該機関の名称を表示する。 |