令和6年度 有田川町ブロック塀等撤去事業補助金

有田川町では、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減及び避難路等の確保を図るため、道路等に面したブロック塀等の撤去を実施する所有者等に対し、撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。

申請手続きの流れは下記のリンクをご参照ください。

補助の対象となるブロック塀等

  • 道路等に面しているもので道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
  • ブロック塀等の高さが道路等の境界線までの水平距離より高いもの
  • 別添「ブロック塀等点検表」において適合しない項目が1つ以上あること
補助の対象となるブロック塀等

【備考】道路等:国、県、町が管理する道路(里道等を含む)、その他公衆の用に供する道路
上記道路のうち住宅や事業所等から有田川町地域防災計画に定める避難所や避難地等へ至る経路が対象となります

【備考】ブロック塀等:コンクリートブロック塀、石塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀

【注意】鉄筋コンクリート造の塀、板塀、竹垣、フェンス等は対象になりません

補助金の額

道路等に面したブロック塀等の撤去に要する費用 または町が定める標準工事費のいずれか少ない額に3分の2を乗じた額(上限10万円)

注意: 門柱、門扉・フェンスや擁壁の撤去に要する費用、道路等に面していない塀の撤去費用等は補助金の対象となりません。

補助対象者

以下の条件を満たす方で本町に納付すべき税等を滞納していない方

  1. 補助の対象となるブロック塀等を所有する個人であって、ブロック塀を撤去される方
  2. 上記(1)の方から撤去工事について同意を得た以下の方
    ブロック塀等の管理者、土地の所有者、親族関係にある方、当該地域の自治会又は自主防災組織

補助の対象となる工事

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 道路等に面しているブロック塀等の全部または一部を取り除く工事であること。ただし、一部を取り除く場合は道路面からの高さを60センチメートル未満にすること
  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路(後退義務道路:有田振興局建設部建築グループで確認できます。)内のブロック塀等を撤去する場合はその全てを撤去すること
  • 有田川町に本店を置く事業者との請負契約に基づく工事であり関係法令を遵守していること
  •  この補助金の交付決定後に着手する工事であること
  • 補助対象ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀等を撤去する工事でないこと
  • 造成工事又は建物解体工事に伴う工事でないこと

補助金の交付の条件

補助金の交付決定の通知を受けた日から90日以内に着手し、令和7年2月28日(金曜日)までに工事を完了すること。

申請の受付期間

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで

  • 土日祝日除く午前8時30分~午後5時15分
  • 期間中であっても、予算上限に達し次第締め切ります。

申込用紙の配布および受付場所

吉備庁舎建設課又は清水行政局建設環境室

申請に必要な書類

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 付近見取図
  3. 配置図(敷地及び道路等に面しているブロック塀等の位置関係を示すもの)
  4. 現況写真(ブロック塀等の全景、高さ及び不適合であることが分かるもの)
  5. 道路等に面しているブロック塀等の高さ及び長さを示すもの
  6. 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
  7. ブロック塀等点検表(別表)
  8. 撤去工事の見積書の写し(施工業者が発行し、補助対象経費の明細が分かるもの)
  9. 誓約書(様式第3号)
  10. 委任状(代理人が申請事務を行う場合)
  11. その他町長が必要と認める書類

注意事項

申請には上記の他にも諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書様式

このページに関するお問い合わせ

建設課
〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4

電話番号:0737-22-3281(直通、平日8時30分~17時15分)
電話番号:0737-52-2111(代表)
ファクス:0737-52-7822
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更新日:2022年05月01日