平成25年度の町・県民税より、生命保険料控除の内容が改正されます。現行の「一般生命保険料に係る控除」及び「個人年金保険料に係る控除」に加え、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除から、介護保障・医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払い保険料等について、「介護医療保険料に係る控除」が設けられます。
また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除から、控除の限度額は28,000円に変更となります。なお、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。
一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料に係る控除額について、それぞれ下記の表1のとおり計算します。
表1
支払保険料等の金額 | 控 除 額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、従前の計算方法が適用されます。一般生命保険料および個人年金保険料に係る控除額について、それぞれ下記の表2のとおり計算します。
表2
支払保険料等の金額 | 控 除 額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超 79,000円以下 | 支払保険料等の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の双方に加入している場合、控除額はそれぞれ下記の表3の(ア)~(ウ)のいずれかを選択することができます。
表3
適用する生命保険料 | 控 除 額 |
---|---|
(ア)新契約分のみを控除として適用 | 上記①に基づき計算した控除額(上限28,000円) |
(イ)旧契約分のみを控除として適用 | 上記②に基づき計算した控除額(上限35,000円) |
(ウ)新契約分と旧契約分の双方を控除として適用 | 上記①に基づき計算した控除額と 上記②に基づき計算した控除額の合計額(上限28,000円) |
上記①~③に基づき計算した控除額の合計額が生命保険料控除の金額となります。なお①~③に基づき計算した控除額の合計額が70,000円を超える場合は,70,000円が控除額となります。
【電話番号】 0737-52-2111(代)
吉備庁舎:税務課 Fax 0737-52-7821