1.対象となる設備
中小事業者等が適用期間(平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間)に取得した
経営力向上設備等に該当する機械および装置で、次の3要件を満たすものです。
(1)1台または1基(通常1組または一式をもって取引の単位とされるものにあっては1組または一式)の
取得価額が160万円以上であること
(2)販売開始から10年以内であること
(3)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること。
また、対象となる機械および装置には、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引に係る契約により、
機械および装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する
機械および装置を、適用期間内にリース取引により中小事業者等に引き渡したものも含みます。
2.適用期間および内容
最初の3年度分に限り、対象となる設備の課税標準額を1/2に軽減します。
3.申請書類
ア.固定資産税(償却資産)特例適用申請書
イ.「経営力向上計画に係る認定申請書」の写し
ウ.「経営力向上計画に係る認定について」(認定書)の写し
エ.「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」の写し
※リース会社が申告を行う場合のみ下記の書類も必要になります。
オ.「リース契約書」の写し
カ.「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し
4.根拠法令
地方税法附則第15条第46項
【電話番号】 0737-52-2111(代表)
吉備庁舎:税務課 Fax 0737-52-7821
金屋庁舎:やすらぎ福祉課 住民班 Fax 0737-32-3575
清水行政局:住民福祉室 住民税務班 Fax 0737-25-1268