セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
適用期間 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間 |
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対象者 | 健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人 ※「一定の取り組み」とは…①特定健康診査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康診査 ⑤がん検診 |
対象支出 | 自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価 |
スイッチOCT 医薬品とは |
医薬用から転用(スイッチ)された一定の医療用医薬品などで医師の処方箋がなくても購入できるもの ※対象となる医薬品の薬効の例…風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬 ※対象医薬品の品目一覧はこちら(外部リンク:厚生労働省) |
控除額 | (その年中に支払った額 - 保険金などにより補填される部分の額) - 12,000円 ※88,000円が上限額 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により所得控除を受ける場合は、通常の医療費控除による所得控除は受けることができません。ご注意ください。
(対象となるスイッチOTC医薬品の1年間の購入費用)-12,000円=控除額
※控除額の上限は88,000円です
(病院などに支払った1年間の医療費)-(保険などで補填された金額)-(年間所得の5% ※最大10万円)=(控除額)
※控除額の上限は200万円です
厚生労働省のホームページを閲覧いただくか、店頭で「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた共通識別マークの表示をご覧ください。
同じ頭痛薬でも成分によって控除対象か対象外かが異なります。ご注意ください。
法制労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)外部リンク
対象品目や控除を受けるための条件などをお調べいただけます。
【電話番号】 0737-52-2111(代表)
吉備庁舎:税務課 Fax 0737-52-7821