◇対象者◇
※サービスの種類によっては、自己負担が必要となる場合があります。(収入等により上限月額が設定されます。介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。)
介護給付費の支給 | |
---|---|
相談支援事業 | 障害者の相談に応じ、必要な情報の提供や助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者が自立した生活を営むことができるようにすることを目的に実施するサービスです。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者のための外出の際の移動支援を行うことにより、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的に実施するサービスです。 ※原則として費用の1割が自己負担となります。(収入等により上限月額が設定されます。) |
コミュニケーション 支援事業 |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある 障害者に、手話通訳・要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的に実施するサービスです。 |
日常生活用具の 給付 給付される用具はこちら。 |
在宅の重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行うサービスです。 介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。 ※原則として費用の1割が自己負担となります(ストーマ用装具は町の制度により無料となります)。 ※難病患者を対象にした日常生活用具の制度もあります。この場合の自己負担については、利用者及び家族の所得により決定されます。 |
地域活動支援 センター事業 |
障害者等が地域活動支援センターに通所し、創作的活動や生産的活動の機会の提供を受けるとともに社会との交流を図るサービスの提供を受けることのできるサービスです。 |
日中一時支援事業 | 障害者の日中における活動の場を確保し、障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に 介護している家族の一時的な休息を目的として事業を実施。事業の内容は、以下の2種類になります。 ◇A型:障害者を家庭において介護できない場合、福祉施設等で宿泊をともなわない短期入所を行う。 ◇B型:障害のある小中高生を、放課後に預かるとともに、社会に適応する日常的な訓練を行う。 |
身体障害者自動車 改造助成金交付事業 |
就労等社会活動に参加することにともない、自動車の改造(操向装置及び駆動装置等)を要する重度身体障害者に対し助成金(10万円を限度)を交付し、重度身体障害者の社会復帰を促進します。 |
身体障害者自動車 操作訓練事業 |
身体障害者に対して、就労等の社会活動への参加を促進するため、自動車の運転免許の取得に要する費用の一部を助成(免許の取得に直接要した費用の3分の2以内。10万円を限度)する制度。 |
【電話番号】 0737-52-2111(代)
金屋庁舎:やすらぎ福祉課 福祉班 Fax 0737-32-3575