新たに森林の土地の所有者となった方は、法律により土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村への届出が義務付けられています。
個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をする必要があります。
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。)
○申請書様式等
・森林の土地所有者届出制度概要(林野庁リーフレット) 〔PDF形式〕
・森林の土地所有者届出書 【様式】〔word形式:39KB〕〔PDF形式:80KB〕
【記入例】〔PDF形式:391KB〕
○関連リンク
・林野庁ホームページ(森林の土地所有者届出制度について)
地域森林計画区域内で森林の立木を伐採または開発する場合、森林法に基づく伐採の許可申請や届出が必要です。畑の裏の雑木林を伐採する場合や、森林を伐採して太陽光パネルを設置する場合なども該当します。無届けや無許可による伐採をした場合、罰金に処せられる場合があります。また、平成29年4月より伐採後の造林が完了したときの森林の状況報告書の提出が義務付けられました。
○申請書様式等
・伐採の届出と事後の状況報告書の概要(林野庁リーフレット) 〔PDF形式:232KB〕
・伐採及び伐採後の造林の届出書 【様式】〔word形式:22KB〕【記入例】〔PDF形式:264KB〕
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 【様式】〔word形式:20KB〕【記入例】〔PDF形式:225KB〕
○関連リンク
・和歌山県林業振興課ホームページ(地域森林計画区域の確認)
【電話番号】 0737-52-2111(代表)
金屋庁舎:産業課 Fax 0737-32-9555